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新聞特殊指定と公正取引委員会(5/24)



2005年~2006年にかけて、公正取引委員会は「新聞特殊指定」を見直しする方向で検討に入っています。

詳しい経緯は、公正取引委員会のウェブサイトにある特殊指定の見直しについてをご覧ください。

知る権利や情報の共有化、情報メディアとしての特殊性など・・・"高尚な"議論がされていますが、最終的に消費者として気になるのは、じゃあこの「新聞特殊指定」が見直されると、どんなメリットがあるの?ということだと思います。

公正取引委員会のウェブサイトにある国会での答弁の議事録内では、例えば、コンビニにある朝刊はその日の午後になると定価130円のものがいくらか安くなるとか、例えば、携帯電話のように長期利用者に対する割引制度などが挙げられています。それに加えて、定期購読の新規申し込みに対してのサービスですね。

定期購読の新規申し込みに対してのサービスにつきましては、"景品法の範囲内であれば"、現在も行われています。

しかし、末松信介議員(自由民主党/第164回国会 参議院予算委員会(平成十八年三月二十四日(金曜日)))の話によれば、「四年間購読したら一年間無料と、これは二五%引きと一緒です。それで、一年間取ってくれたら一万円の商品券を差し上げると、二〇%引きと一緒なんです。冷蔵庫もくれるという話もあったそうなんですよ。」という状況らしいです・・・。

さらに、公正取引委員会が2002年3月から8月にかけて一般の消費者1千人に対して新聞購読の勧誘状況を調査した結果によれば、値引きについては、約25%引きが相場となっていることが分かっています。(調査結果(PDF))

不当な廉売などを規制するために用意されたのが「新聞特殊指定」ですよね・・・。現状がこういう状況なのであれば、一体何のための「特殊指定」なのか・・・、「景品法」の意味はあるんでしょうか?と考えるのが普通ですよね。

特殊指定を外しても外さなくても、景品法が意味がなくても、現行の制度上では長期割引がなくて、新規申し込みに対しては過剰のサービスがあるのであれば、消費者もそれを逆手にとって、長期購読を中断して新規申し込みを繰り返して、値引き交渉をするなり、家電製品をもらったらいいんですね。こんな風に消費者にとってメリットの大きいサービスが提供されればいいと考えるのはあまりに"俗っぽい"ですかね・・・。

もちろん、「新聞特殊指定」がなくなって、もっとメリットが増えればそれに越したことはないとは思いますが・・・。

2005年の6月には結論が出ますが、与党野党ともに「見直し反対」の意向ですので、おそらく現状維持なんでしょうね・・・。