新聞定期購読生活用語集⇒新聞特殊指定とは

新聞特殊指定とは



新聞特殊指定とは、正式には「特定の事業分野における特定の取引方法」のことを指し、「不公正な取引方法」の規制に際し公正取引委員会が告示で指定すること。具体的には平成十一年九月一日に以下のような告示がされています。

日刊新聞の「発行業者」が、直接または間接であることに関わらず、地域や販売相手方に、異なる定価を提示したり、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。(ただし,学校教育教材用や大量一括購読者向けなどの合理的な理由がある場合は例外。)

新聞を戸別配達している販売業者が、直接または間接であることに関わらず、地域や販売相手方に、異なる定価を提示したり、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。(例外なし)

発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)

販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

なお、特殊指定には新聞のほか、教科書などがある。