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著作物再販制度とは



著作物再販制度とは、書籍,雑誌,新聞,音楽用CD等の著作物について,著作物の発行者が販売店に対して値引き販売することを禁止し,これに従わない販売店に不利益を及ぼしたとしても独占禁止法違反には該当しない制度のこと。

例えば、書籍,雑誌,新聞,音楽用CD等の著作物について割引販売などをする販売業者に対して、販売業者が商品の出荷・卸などを中止しても独占禁止法違反に該当しない。

なお,この著作物再販制度を利用については,各事業者間の任意の契約であり、法的な義務はないとされている。